父が糖尿性網膜症で1級障害者。働いていては障害年金は申請できない?

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父が糖尿性網膜症で1級障害者。働いていては障害年金は申請できない?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父は1級障害者(糖尿性網膜症)です。

目は片目失明、もう片方はボンヤリ見える程度のようです。

先日腎不全で入院したのですが、それまでは普通に仕事をしていました。

現在は休職中で、傷病手当をもらっています。

知人から働いていては申請できないと言われました。

生活のため、退職せずに、受給申請を先にやりたいと思っています。

1級障害者として認定されていても障害年金の申請が通らないこともあるのですか?

また、人工透析を受けるようになると、必ず申請は通りますか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

糖尿病性網膜症で障害年金を申請する場合は、

眼の障害の認定基準に従って審査を受けることとなります。

 

お父さまの場合、片目は失明しているとのことですので、

片目(一眼)の障害の状態について審査されます。

 

一眼の障害の認定基準は、以下の通りとなっています。

一眼の障害の認定基準

  • 3級…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定していないもの
  • 障害手当金…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定しているもの

 

障害手当金とは、、、、、

障害手当金について

以下のすべての条件を満たした場合、障害手当金を受給できます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  2. 障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。

 

また、糖尿病も障害年金の認定対象となっています。

糖尿病の認定基準

以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定されることも考えられます。

 

障害年金3級と障害手当金は、厚生年金にしかない等級です。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

お父さまの場合、糖尿病性網膜症もしくは腎不全の原因となった病気について、

初めて病院に行った日が初診日とされ、

その時に厚生年金に加入していたのであれば、受給できる可能性も考えられます。

 

障害年金は働いていては申請できない?

障害年金は、働いていては申請できない、ということはありません。

日常生活能力等を判断した結果、障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、

障害年金を受給することができます。

 

ですので、休職中であっても、退職せずに申請をすることは可能です。

 

ただし、傷病手当金を受給している場合は、併給調整されます。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

身体障害者手帳と障害年金の関係について

1級障害者として認定されていても障害年金の申請が通らないこともあるか、

ということですが、

身体障害者手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も異なる全く別の制度ですので、

両者の等級は連動しません。

そのため身体障害者手帳1級をお持ちの方が、必ず障害年金1級になるとは限りません。

 

また、人工透析療法を施行した場合は、原則として障害年金2級と認定されます。

これは、障害の状態が「障害等級の認定基準を満たしている」ということであり、

人工透析を受けたら必ず申請が通る、ということではありません。

障害年金をもらうためには、

それ以外に、初診日要件と保険料納付要件を満たす必要があります。

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

糖尿病や腎不全では、長年にわたって徐々に機能が低下する慢性腎不全のケースがあり、

その慢性腎不全は、腎機能がある程度まで低下しないと自覚症状が現れないため、

初診日を特定することが大変難しい病気です。

障害年金の申請において、初診日の特定は非常に重要なことといえますので、

まずは初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得しましょう。

 

なお、腎疾患の障害年金の認定基準は以下の通りとなっております。

人工透析療法を施行する前でも受給の可能性が考えられますので、

ご参考ください。

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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