去年エルト・ハイムチェスター病と診断。まだ1年半経っていません。障害年金は申請はできませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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はじめまして。私は48歳主婦です。
4年前に微熱が続いたことから入院生活が始まり、
エルト・ハイムチェスター病と診断されたのは去年のことです。
私の場合は発熱と倦怠感、尿崩症による多飲多尿、
眼球突出で複視と眼窩痛があります。
現在はインターフェロンとゾメタという点滴の治療をしています。
働くこともできず、少しでも家計の足しになればと思い、
障害年金を申請しようと思うのですが、
診断されてからまだ1年半経っていません。申請はできませんか?
本回答は2017年6月時点のものです。
エルド・ハイムチェスター病の症状は、極めて多岐にわたり、
非常に様々な合併症を呈すると言われています。
尿崩症などのその他の疾患による障害の程度は、
全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、
総合的に認定するものとされています。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
また、眼球突出で複視と眼窩痛があるとのことですので、
眼の障害について、視力や視野以外の、
その他の障害について審査されることが考えられます。
眼球の運動障害の認定基準
【3級】(症状が固定していないもの)
- 眼の調節機能及び輻輳機能の障害のための複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの
- 麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないをと生活ができないため、労働が制限をされる程度のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 上記と同じ状態
複数の障害がある場合は、それぞれの障害について審査され、
併合によりさらに上位等級に認定され可能性も考えられます。
ご質問内容に、診断されてからまだ1年半経っていないとありますが、
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請をすることができます。
障害認定日は診断されてから1年半後ではありません。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、
4年前に初めて病院に行かれた日が初診日とされることが考えられますので、
その初診日から起算して1年6か月後が障害認定日となります。
障害認定日の時点で、障害の状態が障害等級に該当している場合、
障害認定日時点の診断書を取得することができれば、
遡及請求をすることができます。
また、今後の分については、事後重症請求となります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
障害年金は直接の金銭給付となっています。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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