医師が障害年金受給のレベルではないと判断すれば申請は不可能か

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

医師が障害年金受給のレベルではないと判断すれば申請は不可能か

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

こんにちは。

私は、障害年金受給を希望し診断書をお願いしました。

しかし、医師から「今のあなたの状態では診断書は書けない」と言われました。

私の状態は、数年前よりうつ状態(自傷行為など)に悩まされ、

仕事に関しても約1年間休職をしており、現在は傷病手当金を受けながら生活している状態です。

復帰に向けて療養生活を続けてきましたが、傷病手当金の支給期限が来る前に、障害年金受給のことを考えています。

現在通っている病院は、数分の診察と処方のみで、私の状態がわかっているとはとても思えないのです。

医師が診断書を書くのを拒否する理由には、倫理的な問題として許容できないなどいろいろあるようですが。

結局、医師が障害年金受給のレベルではないと判断すれば申請は不可能なのでしょうか?

今後、診断書を書いてもらえるよう、診療先を変えてみてもいいのでしょうか?

そのような場合、具体策はあるのでしょうか?

年金事務所に相談したところ「主治医に書いてもらえないことには難しいですね」との返答でした…。

本回答は2016年10月時点のものです。

 

障害年金の受給の可否は、

主治医が判断するものではありません。

保険者が判断するものとなっています。

そのため、主治医が受給は難しいと判断したら診断書を書くことができないということではなく、

現在の状態を診断書に記載していただくように努めましょう。

 

また、医師法上、医師は診断書交付の求めがあった場合には、

正当の事由がなければこれを拒んではなりません。

そのため、医師が障害年金受給のレベルではないと判断すれば申請ができないということは、

あってはならないことです。

飽くまでも受給の可否は保険者が判断するものとなります。

 

なお、転院をされた場合、転院した先で医師に状態を把握し、

診断書を書いていただくことも可能です。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00