両膝関節機能障害4級の手帳を持っています。障害基礎年金は支給されますか?

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両膝関節機能障害4級の手帳を持っています。障害基礎年金は支給されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は幼少の頃から、両膝関節機能障害4級の手帳を持っています。

今は大学生で一人暮らしをしています。

親の仕送りで生活させてもらっており、なんとか親の負担を減らすために、

20歳になったら障害年金を申請しようと考えています。

障害の度合いとしては、歩くことはできますが、

片足を引きずったり、その場で立っている事が困難な状態です。

この状態で障害基礎年金は支給されますか?

本回答は2018年5月現在のものです。

 

障害年金の下肢障害の認定基準は、以下の通りです。

下肢の障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の用を全く廃したもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】

  • 両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
  • 下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

ご質問内容からは、筋力や関節可動域、日常生活動作等の詳細が分かりかねますので、

上記の認定基準に該当する程度かについては判断いたしかねますが、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請では、2級以上に該当する場合、

障害年金が支給されます。

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得し、申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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