本回答は2017年8月時点のものです。
障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準について
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
上記視力は矯正視力であり、裸眼視力ではありません。
矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡、
またはコンタクトレンズによって得られた視力をいいます。
また、両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、
両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいいます。
ご質問者様も、メガネやコンタクトレンズを装着してもなお、
視力が上記の認定基準に該当しているのであれば、
障害年金の受給の可能性も考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。