本回答は2017年8月時点のものです。
まず、初診の段階では厚生年金の夫の扶養で、
国民年金第3号被保険者だったとのことですので、
障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の申請になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
次に、PTSDになったとのことですが、
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は原則として障害年金の認定の対象とされていません。
神経症については、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は国際疾病分類で神経症と分類されていますので、
障害年金の対象とされていません。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
例外的に認定の対象となる可能性が考えられます。
なお、労災の休業給付金を受給している場合、
障害年金の受給権が得られたとしても、併給調整されることとなります。
公的保険の保険給付は原則として「同一事由につき一保障」とされています。
労働者災害補償法に基づく給付と障害年金の両方を受けることができることとなった場合、
国民年金法、厚生年金法に基づく障害年金は満額支給され、
労災保険に基づく給付が、一定の調整率を乗じた額を減額支給されます。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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