パニック障害で働けない状態なのに却下されました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
10代の頃からパニック障害と診断されています。
この1年間ほど家から出られなくて働けない状態です。
先日、申請した障害年金が却下されました。
精神障害者等級は3級です。
1年前に働いていた障害者施設では年金を貰いながら働いてる精神障害者の方がいました。
働けない状態なのに貰えない人がいるのになぜ働きながら貰える人がいるのでしょうか?
本回答は2017年3月時点のものです。
パニック障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
パニック障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
諦めずに主張してはいかがでしょうか。
障害年金は働けないから受給できるというものではありません。
飽くまで障害の状態が障害等級に該当するか否かを判断されます。
障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、
就労にかかわらず障害年金を受給することができます。
また、精神障害者等級3級をお持ちとのことですが、
精神保健福祉手帳と障害年金の関係は、以下の通りです。
精神保健福祉手帳と障害年金の関係
精神保健福祉手帳と障害年金は、
根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応していません。
精神保健福祉手帳を取得できたとしても、障害年金の認定を得ることができるとは限りません。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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