適応障害と診断されていた後にうつ病を発症するケースについては、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
初診日は、適応障害のために初めて受診した日になり、その時点で20歳前の国民年金未加入期間中であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。
ただし、ご質問者様のように、適応障害の症状がなくなり、病院にも行かず、通常の生活を5年以上送っていたケースでは、社会的治癒が認められる可能性が考えられます。
適応障害は完治したものとして、初診日はうつ病のために初めて受診した日になり、その時点で厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の申請をすることが可能となります。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
ただし、この社会的治癒については、請求する側が主張し、保険者が認めるか否かを判断するため、必ずしも認められるとは限りません。
社会的治癒を主張して申請をすることは可能ですが、それが認められるかについては、保険者の判断によります。
これらを踏まえて、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年10月現在のものです。)
障害年金の申請について
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