本回答は2016年5月時点のものです。
適応障害は原則として、障害年金の認定の対象とされていません。
障害年金について審査を受けることができるのは、
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現症
の2時点となります。
現在、発達障害と診断されていたとしても、
障害認定日当時は適応障害との診断であったとのことですので、
遡及請求で認定を得ることは難しいでしょう。
ただし、例外として、
その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
適応障害との診断であったとしても「精神病の病態を示しているもの」であれば、
受給の可能性も考えられます。
しかし、この場合でも、
「精神病の病態を示しているもの」であれば直ちに認定を得られるというものではありませんので、
ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。