糖尿病とB型肝炎と適応障害で障害年金はもらえるのでしょうか。

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糖尿病とB型肝炎と適応障害で障害年金はもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は60歳独身男性です。38年勤めた会社を来月退職予定です。

持病の糖尿病とB型肝炎と適応障害があり、退職を促されました。

退職金はなく、失業保険などを活用して生活しなければなりません。

年金についてですが、老齢年金がもらえる年齢ではなく、繰上げて受給することもできるそうですが、いろいろ調べると障害年金というものがあることがわかりました。

私の場合、障害年金はもらえるのでしょうか。

同時に老齢年金を繰上げて受給することもできるでしょうか。

糖尿病とB型肝炎による肝疾患については障害年金の対象となっていますが、適応障害は原則として対象となっていません。

 

障害年金は要件を満たすことができれば受給は可能です。

糖尿病、肝疾患のそれぞれで、次の要件を満たすことができれば受給は可能です。

どちらも要件を満たす場合は、どちらか有利な方を選択することになるでしょう。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害認定日要件とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

 

肝硬変の認定基準

【1級】

1,2を満たすもの

  1. 以下の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもの
  2. 一身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

1,2を満たすもの

  1. 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもの
  2. 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

1,2を満たすもの

  1. 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもの
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

○肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。

検査項目/臨床所見

基準値

中等度の異常

高度異常

血清総ビリルビン

(mg/dl)

0.3〜1.2

2.0 以上 3.0 以下

3.0 超

血清アルブミン

(g/d l)

(BCG 法)

4.2〜5.1

3.0 以上 3.5 以下

3.0 未満

血小板数

(万/μ l)

13〜35

5 以上 10 未満

5 未満

プロトロンビン

時間(PT)(%)

70 超〜130

40 以上 70 以下

40 未満

腹 水

腹水あり

難治性腹水あり

脳 症

【精神症状】

睡眠−覚醒リズムに逆転。

多幸気分ときに抑うつ状態。

だらしなく、気にとめない態度。

【参考事項】

あとで振り返ってみて判定できる。

【精神症状】

指南力(時、場所)障害、

物をとり違える(confusion)

異常行動

(例:お金をまく、 化粧品をゴミ箱に捨てるなど)

ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し

会話が出来る)

無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。

【参考事項】

興奮状態がない。

尿便失禁がない。

羽ばたき振戦あり。

なお、障害の程度の判定に当たっては、前記の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

 

このように、障害年金の要件を満たすことができれば受給は可能です。

糖尿病や肝疾患などは、長期にわたって診断が確定することがあり、初診日が古くてカルテが残っていないなどのケースも多くあります。

まずはそれぞれの初診日を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、老齢年金と障害年金の両方とも受給権がある場合、65歳までは原則としてどちらか有利な方を選択しなければなりません。

また、老齢年金の繰り上げ受給の手続きをすると、障害年金の事後重症請求ができなくなりますのでご注意ください。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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