発達障害の初診日の時に保険料が未納になっているので、障害年金を申請することはできないのでしょうか?

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発達障害の初診日の時に保険料が未納になっているので、障害年金を申請することはできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は19歳の時に初めて精神科を受診し、適応障害と診断されました。

そして21歳の時に別の病院で発達障害と診断されました。

障害年金を申請したいのですが、適応障害は対象外と言われ、発達障害だと初診日の時に保険料が未納になっています。

この場合、障害年金を申請することはできないのでしょうか?

ご質問者様の場合、19歳で適応障害と診断されたときを初診日として、20歳前傷病の障害基礎年金の申請ができる可能性が考えられます。

 

適応障害と診断されていた後に発達障害が判明するケースについては、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

初診日は、適応障害のために初めて受診した日になり、その時点で20歳前の国民年金未加入期間中であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金については、保険料納付要件はありませんので、保険料が未納であっても申請は可能です。

発達障害は障害年金の認定対象となっています。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

発達障害の認定について

ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

障害年金の申請について

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