過敏性腸症候群です。専業主婦で障害年金は厳しいのでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在、過敏性腸症候群のため半年前から通院しています。
専業主婦で障害年金は厳しいと言われました。
申請するだけ無駄でしょうか?
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本回答は2020年11月現在のものです。
過敏性腸症候群は障害年金の支給対象となっています。
支給要件を満たすことができれば支給されます。
専業主婦だから審査が厳しい、ということはありません。
障害年金は、次の要件を満たすことができれば支給されます。
- 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
- 一定の保険料を納めている
- 障害認定日の状態が認定基準に該当している
ご質問者様の場合、過敏性腸症候群の初診日が半年前であれば、一年後が障害認定日となります。
その時点で障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給できます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
上記のように、支給要件や認定基準は一律に設けられています。
専業主婦だから厳しいということはありません。
ただし、初診日の時点で、専業主婦のため国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求となります。
障害基礎年金には3級の等級がないため、障害の状態が2級以上に該当しないと認定を得ることができません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
ご質問内容からは、詳細が分かりかねますが、支給要件を満たしているのであれば、請求するのは当然の権利です。
決して無駄ということはありません。
障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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