不安障害、多汗症、過敏性腸症候群の3つの病気で障害年金がもらえるとしたら何級になりますか?

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不安障害、多汗症、過敏性腸症候群の3つの病気で障害年金がもらえるとしたら何級になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

不安障害、多汗症、過敏性腸症候群の3つの病気を持っています。

どれも2年以上通院しています。

3つの病気で障害年金がもらえるとしたら何級になりますか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

複数の障害がある場合は、それぞれの傷病について等級が判断され、併合でさらに上位等級になるか、もしくはいずれかひとつを選択することになります。

 

ご質問者様の場合、不安障害と多汗症と過敏性腸症候群の3つの病気があるとのことです。

まず不安障害についてですが、不安障害は国際疾病分類上、神経症に分類されています。

神経症についての障害年金の取扱いは以下の通りですので、不安障害で認定を得ることは難しいでしょう。

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

 

また、うつ病等認定の対象となる傷病が併存している場合には、認定の対象となります。

 

次に多汗症ですが、多汗症については、認定事例は大変少ないようですが、ETS手術の後遺症で局所性多汗症を発症している事例での認定事例が出ております。

 

最後に過敏性腸症候群については、認定の対象となっているため、「その他の疾患」の認定基準によって審査されます。

その他の疾患による障害の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

精神の障害で2級、その他の疾患で2級の場合、併合で1級になりますが、どちらかが3級の場合は、どちらか有利な方を選択することになります。

 

精神の障害によるものにあっては、適切な治療を行っても意欲低下などの症状が改善せずに、重篤なうつの症状などが長時間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、2級の可能性が考えられます。

また過敏性腸症候群にあっては、一日に何度も腹痛や下痢の症状のためにトイレに行かなければならず、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる場合は、2級の可能性が考えられます。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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