どれか一つでも病気が治ったとなれば、障害基礎年金2級は打ち切られるのでしょうか?

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どれか一つでも病気が治ったとなれば、障害基礎年金2級は打ち切られるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在、双極性障害、発達障害、過敏性腸症候群を患っており、障害基礎年金2級を受給しています。

3つの障害があるから2級になったと認識しています。

今後、どれか一つでも病気が治ったとなれば、障害基礎年金2級は打ち切られるのでしょうか?

本回答は2021年5月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、3つの障害があるから2級になったのではないでしょう。

 

双極性障害と発達障害は、どちらも精神の障害ですので、それぞれの症状を総合的に判断して、精神の障害として2級が認定されている可能性が考えられます。もしくは、過敏性腸症候群の症状で2級が認定されている可能性も考えられます。

2級に認定されている方の障害が改善し、次の更新の際に、2級の認定基準に該当しないと判断された場合は、障害基礎年金の支給は停止になります。

 

例えば、精神の障害で2級が認定されている場合、双極性障害の症状が改善し、発達障害の状態のみでは2級に該当しないと判断された場合は、支給停止になります。

また、過敏性腸症候群で2級が認定されている場合、その他の疾患による障害の認定基準に該当しないと判断された場合は、支給停止になります。

 

ご質問内容からは、どちらの障害で2級が認定されているか判断致しかねますが、更新の際は次の認定基準を参考にしてください。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

その他の疾患による障害の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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