うつ症状が再発したので、もう一度障害基礎年金を支給してもらうにはどうしたらいいでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病と過敏性腸症候群で障害基礎年金2級を受給していました。
このところうつ病の状態が改善し、パートですが仕事ができる程度になったので、更新で支給停止になってしまいました。
しかし過敏性腸症候群はまだ完治していませんし、支給停止になったことでうつ症状が再発し、パートも行けない状態になっています。
もう一度障害基礎年金を支給してもらうにはどうしたらいいでしょうか。
ご質問内容から、精神の障害で障害基礎年金2級を受給していたが、状態が改善したため、更新で支給停止になったことが拝察されます。
うつの症状が悪化したため、もう一度障害基礎年金を受給するためには、改めてうつ病についての診断書を主治医に書いてもらい、支給停止事由消滅届と併せて提出します。
審査の結果、2級に該当すると判断された場合は、障害基礎年金の支給が再開されます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
上記に認定基準を参考にしていただき、2級に該当する程度であれば、手続きをされてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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