うつ病と診断され、精神保健福祉手帳3級が交付されました。障害年金を受給することはできるでしょうか?

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うつ病と診断され、精神保健福祉手帳3級が交付されました。障害年金を受給することはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は17歳の頃からひきこもりでしたが、病院には行きませんでした。

学校の保健の先生からは、メンタルの疾患の疑いがあるから受診するように勧められましたが、怖くて行けませんでした。

そして19歳の時に内科で過敏性腸症候群と診断され、そこでもメンタルからきてるかもしれないと言われましたが、精神科には行きませんでした。

ずっと精神科を避けてきましたがどうにもならなくなり、昨年の25歳の時に初めて精神科を受診しました。

今年になりうつ病と正式に診断され、精神保健福祉手帳3級が交付されました。

これで障害年金を受給することはできるでしょか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

ご質問内容から、昨年25歳の時に初めて精神科を受診した日が「初診日」になることが拝察されます。

その時点で国民年金、もしくは厚生年金に加入し、一定の保険料を納め、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日といいます)の状態が認定基準に当てはまる程度であれば、受給できます。

 

例えば、初診日の時点で国民年金に加入し、保険料を遅れずにきちんと納め、障害認定日時点の障害の状態が2級以上に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できます。

 

初診日要件

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害認定日要件

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

このように、障害年金を受給するためには受給要件を満たさなければなりません。

上記の要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

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