本回答は2020年11月現在のものです。
うつ病と過敏性腸症候群は別疾病ですので、過敏性腸症候群で障害年金をもらうためには、改めて請求の手続きが必要となります。
ご質問者様の場合、現在はうつ病で傷病手当金を受給しているとのことですが、傷病手当金が終了しても自動的に障害年金に切り替わりません。
うつ病で障害年金を受給する場合は、障害年金の請求手続きが必要です。
うつ病で障害年金をもらうためには、以下の支給要件や認定基準について確認します。
- 初診日(初めて「不安障害」で病院を受診した日)を明確にする
- 初診日の時点で、一定の保険料を納めている
- 現在の状態が認定基準に該当する
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
障害年金は、原則として更新制(1~5年)ですので、認定が得られた後、うつ病の状態が軽快した場合は、更新のタイミングで等級が下がったり支給停止になることがあります。(自ら支給停止を申し出ることも可能です。)
うつ病が治って、障害年金が支給停止となった場合、過敏性腸症候群で障害年金をもらうためには、改めて請求の手続きを必要です。
うつ病と同様、支給要件と認定基準を確認し、請求の手続きを行い、障害認定を得ることができれば受給できます。
傷病手当金についても、傷病名が変われば改めて手続きが必要になることが考えられます。
詳しくは加入している健康保険組合にお問い合わせください。
なお、不安障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりませんので、ご注意ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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