30歳ですが、今からでも20歳の時にさかのぼって障害年金がもらえるのでしょうか?

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30歳ですが、今からでも20歳の時にさかのぼって障害年金がもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の娘はダウン症です。30歳です。

幼少期から療育手帳を取得し、特別学級に通っていました。

18歳から特例子会社でライン作業の仕事を10年以上続けています。

先日、同じダウン症の子供さんを持つ知人から障害年金のことを聞きました。

その方は20歳の時から障害年金をもらっているそうで、うちの子ももらえるだろうと言われました。

私の娘は、今からでも20歳の時にさかのぼってもらえるのでしょうか?

20歳の時にさかのぼってもらうためには、以下について満たす必要があります。

  • 20歳の時に精神科もしくは小児科等を受診している
  • その時点のカルテが残っている
  • カルテをもとに診断書を作成いただける
  • 障害の状態が2級以上に該当する

<認定基準>

  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの

 

上記について満たすことができれば、20歳の時にさかのぼって障害基礎年金が受給できます。

ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

 

なお、20歳の時点で受診そのものをしていない場合は、診断書の取得ができないため、さかのぼってもらうことはできません。

事後重症請求のみ可能です。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

(本回答は2021年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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