軽度知的障害では、何度申請をしても障害基礎年金を受給することはできないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の息子は軽度知的障害です。
一般の会社に勤めることはできません。18歳から特例子会社で清掃の仕事をしています。
簡単な家事や料理ならできますが、難しいことや急に予定が変わると対処できません。
お金の管理も無理です。誰かのサポートが必要です。
このような状態ですので、将来のことを考え20歳の時に障害基礎年金の申請をしましたが、不支給でした。
22歳の時にもう一度申請をしましたが、やはり不支給でした。
現在25歳で、以前の状況と全く変わっていません。もちろんIQも変わらずボーダーです。
この場合、何度申請をしても障害基礎年金を受給することはできないのでしょうか。
軽度知的障害では障害基礎年金を受給することはできない、ということはありません。
2度の申請で不支給であっても、3度目の申請で認定が得られる場合もあります。
息子様の場合、以前の状況と全く変わっていないとのことですが、申請当初から障害の状態が主治医に正しく伝わっていないかもしれません。
例えば、食事について、簡単な料理ならできる、ということだけを伝えるのではなく、栄養のバランスを考えて適量を摂ることができるのか等について伝える必要があります。
入浴やひげそりなど、ある程度自主的にできても不完全であったり家族の声掛けが必要である場合は、その旨を伝える必要があります。
また仕事をしている場合でも、内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、そのことも詳細に伝える必要があるでしょう。
主治医にしっかり伝わり、診断書に正しく反映されれば、障害基礎年金の認定が得られる可能性が考えられます。
次の認定基準を参考にしていただき、再度申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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