統合失調症の症状は良くなっていますが働ける状態ではないので、障害年金は受給できるでしょうか。

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統合失調症の症状は良くなっていますが働ける状態ではないので、障害年金は受給できるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は20歳の時から統合失調症と診断され、発症当初は何度も入院をしていました。

現在は35歳で、幻覚や幻聴の症状は少なくなり、感情も落ち着いています。

薬の量もだいぶ減り、かなり症状は良くなっていると思います。

しかし働ける状態ではありませんし、軽度の知的障害も診断されているので、実家で過ごすことはできますが、一人で生活することは難しいと思います。

このような状態で障害年金を受給することはできるでしょうか。

ご質問者様の場合、統合失調症の症状はかなり良くなっているが、働ける状態ではなく、また、軽度の知的障害も診断されているため一人で生活することは難しい、とのことですので、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

統合失調症は、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。そのため、統合失調症として障害年金の認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮されます。

ご質問者様も、発症当初は何度も入院をしており、現在は幻覚や幻聴の症状は少なくなっているが、服薬は継続しているとのことですので、統合失調症として認定が得られる可能性は考えられます。

また、知的障害によって日常生活に著しい制限を受ける場合は、統合失調症の症状と総合的に判断して認定が得られる可能性が考えられます。

 

それぞれの認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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