働き始めたら障害基礎年金より有利な障害厚生年金が受給できるようになりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は軽度知的障害で障害基礎年金受給しています。
今度、障害者雇用でフルタイムで働けることになりました。
働き始めたら障害基礎年金より有利な障害厚生年金が受給できるようになりますか?
本回答は2021年1月現在のものです。
障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの年金が受給できるかは、「初診日」の時点でどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。
決定した障害基礎年金が途中で障害厚生年金に変わることはありません。
ご質問者様の場合、軽度知的障害で障害基礎年金を受給されているため、働き始めて厚生年金に加入したとしても、障害基礎年金が障害厚生年金に変わることはありません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ただし、知的障害の方の初診日は、出生日となります。
なお、知的障害以外の障害を負い、障害厚生年金の請求ができる場合は、併合で障害厚生年金が受給できる場合があります。
例えば、厚生年金に加入している時に足を負傷し、歩行が困難となった場合は、障害厚生年金が受給できる場合があります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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