本回答は2020年5月現在のものです。
「年金請求日前3カ月以内の現症のもの」とは、今の症状が最低3か月続いていないといけない、ということではありません。
年金を請求する日より前3か月以内のいずれかの時点の診断書を提出してください、ということです。
言い換えれば、診断書を作成してもらってから3か月以内に提出してください、ということです。
正確には、診断書に「○年○月○日現症」と日付を記入してもらう箇所があり、これは診察をしてもらった直近の日付になりますが、その日から3か月以内に提出してください、ということです。
ご質問者様の場合、1か月前から急に症状が悪化したとのことですので、悪化した状態について診断書に記載していただきましょう。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※1級が最も症状が重く、また受給額も多くなります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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