最初の病院では統合失調症、現在の病院では広汎性発達障害ですが、初診日は現在の病院の初診日ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在精神障害で精神科に通院しています。
初診日から1年6か月経つのですが、最初に診てもらった病院と今の病院が違います。
最初の病院では統合失調症と診断されていましたが、現在の病院では広汎性発達障害と診断されています。
この場合、初診日は現在の病院の初診日ですか?
そうするとまだ1年6か月経っていないので申請はできないのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問者様の場合、「最初の病院」を初めて受診した日が初診日になるでしょう。
初診日から1年6か月経過している場合は、申請は可能です。
統合失調症と診断されていた後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため、現在の病院ではなく、最初の病院の初診日が、障害年金の初診日になります。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
発達障害のため、対人関係や意思疎通をスムーズに行うことが難しく、労働や日常生活に支障がある場合は、受給できる可能性も考えられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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