本回答は2020年7月現在のものです。
初めて病院を受診した日(初診日)が17歳で、現時点でも通院を継続しており、双極性障害と診断されているとのことですので、障害基礎年金の申請が可能であることが考えられます。
障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※1級が最も症状が重く、また受給額も多くなります。
双極性障害のため、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることで、日常生活に著しい制限を受けている場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
ただし、同じ双極性障害で傷病手当金を受けている期間と重なっている場合は、その期間について傷病手当金が減額されます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
また5年分の遡りについては、難しい可能性が考えられます。
ご質問者様の場合、さかのぼって請求する(遡及請求といいます)には、20歳の誕生日時点の診断書が必要ですが、すでに10年以上経過しており、カルテの保存期間(5年)が経過しているため、カルテが残っていない可能性が考えられます。
もしカルテが残っていて、当時の診断書を作成してもらうことができれば、遡及請求は可能です。
20歳の時点で、2級以上に該当すると判断された場合は、20歳の時点から受給権が発生しますが、当時は、不安障害もしくは境界性パーソナリティ障害などの神経症と診断されているため、認定を得ることは難しいでしょう。
神経症での障害年金申請について
不安障害、適応障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
また、人格障害は、原則として認定の対象とならない、とされています。
スムーズに認定を得ることは難しいことが考えられますが、書類をそろえることができれば、遡及請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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