障害年金の更新(障害状態確認届の提出)の際に、医師が参考にするということであれば、以前の診断書のコピーをお渡しすることは問題ないでしょう。
以前の診断書と同じ内容の診断書になったとしても、医師がそのように診断して作成したのであれば問題ありません。
不正受給にはなりません。
障害年金の更新(障害状態確認届の提出)では、改めて障害の状態について審査されます。
障害の状態を審査され、従前の等級に該当すると判断されれば、従前の等級で受給を継続することができます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しておきましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。