本回答は2019年4月現在のものです。
障害の状態は、障害年金2級に相当する可能性が考えられるため、
初診日を特定することができれば、障害基礎年金2級が支給される可能性が考えられます。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
下肢の欠損障害について
【1級】
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
【2級】
【3級】
バイク事故当時のカルテが残っていれば、初診日の証明になります。
平成3年3月までは、学生は国民年金に任意で加入できることとなっており、
任意加入しなかった場合でも、合算対象期間として扱われます。
そのため大学生時代に初診日があることが証明できれば、
障害基礎年金の申請が可能となります。
ただし、さかのぼって請求する場合は、
障害認定日時点の診断書を取得する必要があります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行なうことができます。
切断又は離断による肢体の障害は、
原則として切断又は離断した日が障害認定日となるため、
その時点のカルテが残っていて、カルテに基づいて診断書を作成いただければ、
遡及請求を行なうことができます。
遡及請求が認められた場合、障害認定日時点から受給権が発生しますが、
年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、障害認定日の時点で認定が得られたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
ご質問内容からは、障害認定日時点のカルテが残っているかについてはわかりかねますが、
現在の診断書を取得することができれば、事後重症請求をすることができます。
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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