20歳の時の病名が間違いだったということで、障害年金の申請をやり直すことはできるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在30代女性です。今は双極性障害と診断されています。
17歳の頃から適応障害で精神科にかかり、入退院を繰り返していました。
20歳になって精神保健福祉手帳2級になったので障害年金を申請しましたが、不支給でした。
最近ネットなどで見て、適応障害は障害年金の対象外と知りました。
そして最近になり病名が双極性障害だったことがわかり、20歳の時も今と同じだったと思います。
今からもう一度20歳の時の病名が間違いだったということで、障害年金の申請をやり直すことはできるでしょうか。
本回答は2020年5月現在のものです。
今からもう一度20歳の時の病名が間違いだったということで、障害年金の申請をやり直すことは、難しいでしょう。
ご質問者様の場合、20歳で申請した時は双極性障害ではなく適応障害と診断されており、そのことはカルテに記載されていたことであり、それに基づいて当時の診断書が作成されたのですから、今からその内容を変更することはできないでしょう。
当時の不支給結果はすでに確定していることから、今から申請をやり直すことは困難です。
なお、今後の分についての申請(事後重症請求)は可能です。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
双極性障害の場合、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることでどの程度労働や日常生活に制限を受けているかについて審査されます。
現在の障害の状態について診断書に記載していただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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