本回答は2019年1月現在のものです。
65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができます。
公的年金では、一人一年金が原則です。
原則として、老齢年金と障害年金の両方の受給権が得られた場合は、
どちらか一方を選択することになります。
65歳以降は、以下の組み合わせの中から選択することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
ご質問者様の場合、障害厚生年金はありませんので、
65歳以降は、上記の2もしくは3のどちらか有利な方を選択することになります。
なお、ご質問内容に厚生年金保険料を免除するか悩んでいる、とありますが、
厚生年金加入の対象となれば免除することはできません。
免除を受けることができるのは、「国民年金保険料」となります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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