身体障害者手帳5級でも障害年金がもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は大学生の時に事故にあい、左半身まひと高次脳機能障害を患うことになりました。
身体障害者手帳6級所持です。
障害年金は2級から受給可能ということでしたので請求はしませんでした。
しかし先日、5級を所持している方が障害年金を受給していると聞き、大変驚きました。
身体障害者手帳5級でも障害年金がもらえるのですか?
本回答は2020年5月現在のものです。
身体障害者手帳5級でも障害年金がもらえる場合があります。
そもそも身体障害者手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。
そのため、身体障害者手帳の等級にかかわらず、障害年金の認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金をもらうことができます。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
3級は厚生年金にしかない等級です。
初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となり、障害の程度が3級以上の当てはまると判断された場合、受給が可能となります。
初診日に厚生年金ではなく、国民年金もしくは未加入の場合は、障害基礎年金の申請となり、障害の程度が2級以上に当てはまると判断された場合、受給が可能となります。
ご質問者様の場合、事故にあった時が初診日で、その時点では大学生だったのであれば、障害基礎年金の申請になるでしょう。
そのため、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給が可能となります。
半身麻痺の2級の程度は、「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」となっています。
これは、日常生活における動作(タオルを絞る、衣服の脱ぎ着、屋内屋外の歩行など)の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」となっています。
また、高次脳機能障害の2級の程度は、「認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの」となっています。
高次脳機能障害の主な症状としては、失語、失行、記憶障害、社会的行動障害などがあり、これらのために日常生活や社会生活に制約があるものが認定の対象となっています。
ご質問者様の場合、身体障害者手帳6級を所持しているとのことですが、上記の状態に当てはまる場合は、障害年金がもらえる可能性が考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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