身体障害者手帳5級でも障害年金がもらえる場合があります。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
そもそも身体障害者手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。
そのため、身体障害者手帳の等級にかかわらず、障害年金の認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金を受給することができます。
どのような状態なら障害年金を受給できるか。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
本事案について
本事案の場合、事故にあった時が初診日で、その時点では大学生であったのであれば、障害基礎年金の請求になるでしょう。
そのため、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給が可能となります。
以下で左半身麻痺と高次脳機能障害のそれぞれの障害年金2級の状態を確認いたします。
身体障害者手帳6級を所持しているとのことですが、下記の状態に当てはまる場合は、障害年金を受給できる可能性が考えられますので、請求をご検討されてはいかがでしょうか。
一上肢及び一下肢(半身まひ)の2級の状態
半身麻痺の2級の程度は、「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とされています。
これは、日常生活における動作(タオルを絞る、衣服の脱ぎ着、屋内屋外の歩行など)の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」とされています。
高次脳機能障害の2級の状態
高次脳機能障害の主な症状としては、失語、失行、記憶障害、社会的行動障害などがあり、これらのために日常生活や社会生活に制約があるものが認定の対象とされています。
高次脳機能障害の2級の程度は、「認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの」とされています。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。