本回答は2020年6月現在のものです。
眼鏡をかけて0.8見えているようであれば、障害年金の受給は難しいことが考えられます。
障害年金の視力障害の認定基準は、次の通りです。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
上記の認定基準は、眼鏡をかけた状態で測定したものになるため、0.8見えているのであれば、認定を得ることは困難でしょう。
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