身体障害者手帳と障害年金の等級は連動するものではありませんが、両認定基準から障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
まず、聴覚障害による身体障害者手帳4級の状態を確認しましょう。
聴覚障害による身体障害者手帳4級の状態
- 両耳の聴力レベルが80デシベル以上(耳介に接しなければ話声語を理解し得ない)
- 両耳による普通和声の最良の語音明瞭度が50%以下
では、障害年金の認定基準を確認しましょう。
障害年金の聴覚障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
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本事案の場合
本事案の場合、「障害基礎年金に該当するか」との質問です。
障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当しなければ認定を得ることができません。
身体障害者手帳4級の「両耳の聴力レベルが80デシベル以上」を障害年金の認定基準にあてはめると3級相当ですが、もし「両耳の聴力レベルが80デシベル以上」に加えて「最良語音明瞭度が30%以下」であれば障害年金2級に該当します。
身体障害者手帳4級の「両耳による普通和声の最良の語音明瞭度が50%以下」を障害年金の認定基準にあてはめると等級に該当しませんが、「両耳による普通和声の最良の語音明瞭度が50%以下」に加えて「両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上」であれば障害年金3級に該当します。
本事案の場合、「両耳の聴力レベルが80デシベル以上」に加えて「最良語音明瞭度が30%以下」であれば、障害基礎年金2級を得られる可能性が考えられます。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。