本回答は2020年7月現在のものです。
精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度です。
精神保健福祉手帳の判定は、主に障害の状態のみで判断されますが、障害年金には障害の状態だけでなく、初診日はいつか、保険料を納めているか、などの要件を満たさなければなりません。
等級も連動していないため、手帳が2級だからといって障害年金も2級になるとは限りません。
不支給になる場合もあります。
精神保健福祉手帳を先に取得している場合は、障害年金の診断書をあらためて取り直す必要があります。
障害年金の支給要件、および認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、先に障害年金の認定が得られている場合は、年金証書をもって精神保健福祉手帳申請が可能となります。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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