本回答は2019年3月現在のものです。
配偶者の方が障害年金の支給を受けていることを勤務先に申告しなくても、
特にデメリットはないでしょう。
障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要はありません。
また、年末調整の際に障害者控除を受ける場合、障害者手帳の種類を記載しますが、
身体障害者手帳のみの記載でも問題はありません。
年末調整では障害者控除を受けずに、
後日、ご自身で確定申告をして障害者控除を受けることもできます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。