人工骨頭を入れる手術をして障害者手帳4級になったら、障害年金はもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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大腿骨頭壊死症を患っているものです。
今は障害者手帳5級ですが、これから片方だけ人工骨頭を入れる手術をする予定なので、4級になるみたいです。
その場合、現在厚生年金に加入しているので、障害年金はもらえるのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
人工骨頭をそう入したものについては、原則として3級と認定されます。
障害厚生年金の請求であれば認定を得ることができます。
障害厚生年金の請求は、「初診日(初めて病院を受診した日」の時点で厚生年金に加入している方が請求できるものです。
現時点で厚生年金に加入している場合でも、初診日の時点で国民年金もしくは未加入の場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では認定を得ることはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
ご質問者様の場合も、大腿骨頭壊死症の初診日時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になるため、人工骨頭そう入置換術を受けた場合は、3級が認定されます。
申請にあたって、まずは初診日を確認する必要があります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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