人工骨頭を入れる手術をして障害者手帳4級になったら、障害年金はもらえるのでしょうか?

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人工骨頭を入れる手術をして障害者手帳4級になったら、障害年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

大腿骨頭壊死症を患っているものです。

今は障害者手帳5級ですが、これから片方だけ人工骨頭を入れる手術をする予定なので、4級になるみたいです。

その場合、現在厚生年金に加入しているので、障害年金はもらえるのでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

人工骨頭をそう入したものについては、原則として3級と認定されます。

障害厚生年金の請求であれば認定を得ることができます。

 

障害厚生年金の請求は、「初診日(初めて病院を受診した日」の時点で厚生年金に加入している方が請求できるものです。

現時点で厚生年金に加入している場合でも、初診日の時点で国民年金もしくは未加入の場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では認定を得ることはできません。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 

ご質問者様の場合も、大腿骨頭壊死症の初診日時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になるため、人工骨頭そう入置換術を受けた場合は、3級が認定されます。

申請にあたって、まずは初診日を確認する必要があります。

 

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

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