自己破産の手続中であっても、障害年金を請求すること自体は可能です。
自己破産が決着するまで、法律上、障害年金の請求ができないというわけではありません。
本事案の場合
障害年金の受給権自体は、原則として差押えが禁止されている権利です。
そのため、通常の財産のように債権者が当然に差し押さえられるものではありません。
ただし、実際に障害年金が振り込まれた後の預金や、初回入金額をどの範囲で生活費として手元に残せるかについては、裁判所・破産管財人の判断に関わる場合があります。
弁護士の先生が「自己破産が決着するまで待った方がいい」と言われたのは、障害年金を請求できないという意味ではなく、障害年金が認定された場合の初回入金額や遡及分の取扱いを、破産手続上整理するためではないでしょうか。
とはいえ、生活が苦しい場合や、すでに医師が診断書を作成している場合には、請求を長期間待つことによる不利益もあります。
弁護士の先生に、今請求した場合の初回入金額や遡及分の取扱い、自由財産として手元に残せる可能性、必要な手続を具体的に確認したうえで、障害年金の請求時期を決められてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。