本回答は2016年7月時点のものです。
傷病手当金と障害年金は、支給要件の異なる全く別の制度です。
傷病手当金は社会保険に加入していなければ受給することができませんが、
障害年金は国民年金保険料を納付していれば請求することができます。
そのため、傷病手当金を受給できなくても障害年金を請求できるケースはたくさんあります。
ご質問内容からは日常生活能力等の詳細が分かりかねますので、
受給の判断まではしかねますが、
就労も困難とのことですので、認定が得られる可能性も考えられます。
なお、障害年金は障害認定日が到来すれば申請することができます。
ご質問内容から、躁うつ病になって1年とのことですが、
障害認定日とは、原則として初診日から1年6月を経過した日となります。
躁うつ病と診断名がついたときからではありません。
初診日から1年6月を経過していれば申請しましょう。
まだ障害認定日が到来していなければ、
障害認定日の到来を待って申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。