障害者雇用で働き始めたら、現在受給中の障害年金は打ち切りになりますか?

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障害者雇用で働き始めたら、現在受給中の障害年金は打ち切りになりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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精神障害です。

障害者雇用で働き始めたら、現在受給中の障害年金は打ち切りになりますか?

では、精神障害で就労している場合の取扱いを確認しましょう。

精神障害で就労している場合の取扱い

就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、

  • 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
  • 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
  • 就労状況…出勤状況への影響はないか
  • 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
  • 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

就労系障害福祉サービス、障害者雇用で就労している場合

就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討されます。

本事案の場合

上記の通り、就労していることの一事をもって受給の可否は決まりません。

障害の状態を審査され、従前等級に該当すると判断されれば、障害年金の受給の継続が可能です。

では、以下でどのような状態なら等級に該当するか確認しましょう。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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