本回答は2016年11月時点のものです。
受給されていた障害基礎年金が支給停止になったとのことですので、
状態が改善したと判断されたものと推察いたします。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
上記の通り、就労継続支援A型に通ったとしても直ちに支給停止となるものではなく、
仕事の種類、内容、就労状況等を考慮して総合的に判断されます。
状態が改善していないのに支給停止となったとのことですので、
審査請求をされてはいかがでしょうか。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。