本回答は2017年1月時点のものです。
就労を開始したことで直ちに障害基礎年金が支給停止となるものではありません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当していれば、
受給を継続することができます。
また、眼の障害や耳の障害等は就労しているか否かが日常生活能力の程度の判断に、
影響を与えません。
ご質問内容からはどのような障害であるかが分かりかねますが、
就労を開始したことで直ちに障害基礎年金が支給停止となるものではありません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。