障害年金は働くことになったら、もらった分を返納しなければならないのでしょうか?

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障害年金は働くことになったら、もらった分を返納しなければならないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金を受給しています。

障害年金をもらいながら治療に専念させてもらいました。

その結果、徐々にですが改善し、

フルタイムでは働けませんが、週に3日ほどパートに出ることになりました。

働くことになったら、これまでもらった年金は返納しなければならないのでしょうか?

また、いくら返納するとかは決まっているのでしょうか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

障害の状態が改善し、障害等級に該当しなくなった場合、

障害状態確認届提出時に支給停止となります。

しかしその場合でも、これまで受給した障害年金を返納する必要はありません。

ご安心ください。

 

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