22歳です。障害年金は何年さかのぼってもらえるのでしょうか。

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22歳です。障害年金は何年さかのぼってもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

22歳の妹のことで相談です。

妹は知的障害と統合失調症です。

統合失調症は15歳のころに言われました。

障害年金はさかのぼってもらえると聞いたのですが、

妹の場合、何年さかのぼってもらえるのでしょうか。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

知的障害と15歳から統合失調症とのことですので、

障害認定日は20歳の誕生日となります。

 

障害年金を遡って受給するためには、

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書により障害認定日請求をし、

障害認定日時点で障害等級に該当していると認められる必要があります。

障害認定日請求が認められた場合、認定日の属する月の翌月分から支給を受けられます。

 

ご質問者様の妹様は現在22歳とのことですので、約2年分が遡って支給されます。

障害年金の認定日請求をしましょう

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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