10年前に肩を複雑骨折しました。今から障害年金をもらうことはできないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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10年前に当時勤めていた会社でけがをし、右肩を複雑骨折しました。
当時、労災で数十万円もらいましたが、それ以外は何もありませんでした。
会社に不信感があったためすぐに退職し、別の会社に勤めましたが、肩の痛みはあまり改善せず、そのせいでできる仕事も限られ、思うように収入を得ることができません。
今更ですが、右肩の後遺症で障害年金をもらうことはできないでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
現在の肩の状態が分かりかねますが、状態の程度によっては障害年金が受給できる可能性も考えられます。
例えば、右肩の関節をほとんど動かすことができない状態、もしくは固定装具を必要とする程度の動揺関節などで、症状が固定されていない場合は、3級が認定される可能性が考えられます。
一上肢の機能障害の認定基準は、次の通りです。
一上肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【3級】
- 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
- 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
【障害手当金】
- 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
ただし、右肩の機能に大きな支障がなく、疼痛(痛み)が強い場合は、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
3級は厚生年金にしかない等級です。
けがをした当初、会社で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の請求が可能となるため、3級相当でも認定を得ることが可能です。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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