障害年金の事後重症請求と遡及請求は同時に申請しないといけないのでしょうか?

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障害年金の事後重症請求と遡及請求は同時に申請しないといけないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はちょうど2年前に初めて精神科に行き、うつ病と診断されました。

今も同じ主治医にお世話になっています。

医師の勧めにより、障害年金の請求をすることを決意しました。

そこで遡及請求というものがあることを知り、

障害認定日からの分を請求しようと思うのですが、

今、無職なので初診日証明、現在の診断書の費用に加えて、

遡及請求の診断書の費用もかかるとなると、すこし手いっぱいです。

できればお金ができてから遡及請求の診断書を書いていただきたいのですが、

事後重症請求と遡及請求は同時に申請しないといけないのでしょうか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

本来、障害年金は、障害認定日の時点で障害等級に該当している状態の時、

「障害認定日による請求」を行うことができます。

 

しかし、知らなかったなどの理由で、

障害認定日から1年以上経過して請求することを「遡及請求」といいます。

この場合、請求書に添付する診断書は、

障害認定日時点と請求手続き以前3ヶ月以内の診断書も併せて必要となります。

 

つまり、遡及請求をする場合は、

遡及請求の診断書に加えて、現在の診断書も必要ということですので、

結果的に、事後重症請求と遡及請求を同時に行うことになります。

 

ご質問内容から、

障害認定日から1年以上は経過していないこと、

初診の病院から変わっていないことが拝察されるため、

現在の診断書や初診日証明は不要となることが考えられます。

そのため、障害認定日の診断書の費用のみで済むことが考えられます。

 

医師の勧めにより、障害年金の請求をすることを決意したとありますので、

認定日時点の診断書を作成していただき、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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