16歳の時に足切断。それでも20歳から3か月以内の診断書がなければ障害認定日請求は無理ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在24歳の夫のことで相談です。
夫は16歳の時に右足の膝から下を切断し、義足となっています。
障害年金の請求をしようとしていますが、
20歳の頃は病院に行っていませんでした。
20歳の誕生日後6か月ほどしてから受診しましたが、
これでは遡及請求はできないと言われました。
しかし切断していますし、
20歳の時から状態は変わっていません。
それでも20歳から3か月以内の診断書がなければ無理なのでしょうか?
本回答は2015年12月時点のものです
20歳前傷病の障害基礎年金の場合の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の場合、障害認定日は原則として、
- 20歳の誕生日
- 初診日から1年6月を経過する日
のいずれか遅い日となります。
ご質問者様のご主人様の場合、
16歳時に右足を切断しているとのことですので、
20歳の誕生日が障害認定日となり、
20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書により遡及請求をすることとなります。
ご質問内容からは、認定日当時に受診されていなかったとのことですが、
切断の場合、状態が変化することがないため、
認定日当時に切断の状態にあったことを証明することができれば、
遡及請求が認められる可能性が十分考えられます。
障害者手帳や切断時の診断書等により、
認定日時点での切断を証明し、遡及請求をしましょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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