遡及請求と事後重症の診断書で病名とコードが違います。障害年金の審査で不利ですか。

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遡及請求と事後重症の診断書で病名とコードが違います。障害年金の審査で不利ですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の遡及請求と事後重症請求をしようとおもっています。

そこで心配な点があります。

途中で転院したため、診断書を書く先生が変わったのですが、

遡及用の診断書の病名が「反復性うつ病性障害F33」で、

事後重症用の診断書の病名が「中等症うつ病エピソードF32.1」になっています。

この病名、コードが違っていても審査で不利になりませんか。

中等症うつ病エピソードは中等となっているため軽い障害ということかと思いますが、

これの病名で受給はできますか。

お願いします。

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

中等症うつ病エピソードも障害年金の対象となっています。

 

精神の障害年金は病名により等級が決まるものではなく、

あくまでも日常生活能力の制限の程度を中心に審査が行われます。

中等症うつ病エピソードが反復性うつ病性障害と比較して不利となることはありません。

 

また、病名が変わったことによりICD-10が認定日と現症で変わることがありますが、

審査において不利になることはありません。

ご安心ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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