本回答は2017年4月時点のものです。
最近は、役所の生活保護課から障害年金を受給するよう
指導されるケースが増えています。
生活保護は無拠出の生活扶助であるため、
保険料の納付を前提とする障害年金をまず受給し、
その上で生活保護で補うという考え方に基づくものであると考えられます。
しかし、生活保護と障害年金の両方を満額、受け取ることはできません。
障害年金は収入となります。
そして、最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、
最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されることになります。
つまり、最低生活費の方が年金額より多い場合、
年金額の分だけ最低生活費を減らされます。
また、障害年金の受給額が最低生活費より多い場合、
最低生活費は支給されません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。