年金繰り上げ受給中です。障害年金の請求はできますか?

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年金繰り上げ受給中です。障害年金の請求はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

年金繰り上げ受給中です。

障害年金の請求はできますか?

本回答は2017年1月時点のものです。

 

老齢基礎年金の繰り上げ請求により65歳前に受給権が発生した場合は、

65歳に達したとみなされ、

障害年金の事後重症請求をすることができなくなります。

また、その他障害との併合による額改定請求などもできません。

 

ただし、老齢基礎年金の繰り上げ請求をする前に、初診日と障害認定日があれば、

障害認定日請求が可能となります。

 

なお、老齢年金と障害年金は併せて受給することはできません。

最も有利となる組み合わせを選択することとなります。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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