本回答は2017年4月時点のものです。
初診日とは
初診日は障害年金の申請において、非常に重要な日となります。
それは、初診日によって以下3点決まるからです。
- 初診日時点に加入していた年金制度により、障害基礎年金を請求することになるか、障害厚生年金を請求することができるかが決まります。
- 初診日により保険料納付要件を満たしているかどうかが確認されます。
- 初診日が確定することにより、障害認定日(原則として初診日から起算して1年6月を経過した日)が決まります。
つまり、初診日を特定しなければ、
- どの年金を請求したらよいのか、
- 請求することができるのか
- いつから請求することができるのか
がわからないということになります。
そのため、初診日を特定しなければ障害年金の請求手続きができません。
それは、人工弁を装着した場合においても変わりません。
人工弁を装着したものの障害年金について
人工弁を装着したものについては、原則として3級と認定されます。
障害基礎年金には1級、2級しかないため、2級以上に該当しなければ不支給となります。
3級で障害年金を受給するためには、障害厚生年金を請求しなければなりません。
障害厚生年金を請求するためには、
初診日が厚生年金被保険者期間中になければならず、
それを受診状況等証明書等により証明しなければなりません。
そのためにも、現在、初診日が厚生年金被保険者期間中にある受診状況等証明書を取得できるのであれば、
今のうちに取得しておくことをお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。