本回答は2017年4月時点のものです。
神経症での障害年金の申請について
神経症については、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として障害年金の認定の対象とされていません。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、ICD-10コードF43.1とされており、
神経症と分類されていますので障害年金の対象とされていません。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
例外的に認定の対象となります。
まず、医師が「精神病の病態を示している」と診断し、
診断書にその旨を記載されることが条件となります。
しかし、その記載があれば直ちに認定の対象となる可能性は低く、
審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。
諦めずに主張しましょう。
なお、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の他に、
うつ病や双極性障害等障害年金の認定対象となる傷病を併発している場合は、
認定対象となります。
病名の確認もしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。