障害年金の永久認定でも額改定請求はできますか?額改定請求で等級が下げられませんか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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母のことで相談です。
精神の障害で障害年金2級をもらっています。
年齢は63歳で永久認定になっています。
ここのところ状態が悪化しています。
入退院を繰り返し、もう家では面倒を見きれない状態です。
永久認定でも等級変更の手続きはできるのでしょうか?
また、2級から1級への変更を希望して等級変更の手続きをした場合、
審査の結果、障害が軽くなったと判断されて2級から不支給になるといったことはあるのでしょうか。
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本回答は2017年4月時点のものです。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
額改定請求は、永久認定を受けている場合でもすることができます。
障害の状態が重くなったのであれば、
額改定請求をしましょう。
また、額改定請求をしたことで、
下位等級に改定されることはありません。
ご安心ください。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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